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職場における熱中症対策の義務化について


熱中症による重篤化を防止するため、国は2025年6月1日より改正労働安全衛生規則を
施行し、事業者に対して熱中症対策の強化を義務付けることとなりました。

 

対象となる作業は

WBGT(暑さ指数)が28度以上または気温31度以上の環境下で連続1時間以上または1日4時間を超えて実施が見込まれる作業」とされており、SS現場においても対象となることが想定されます。

 

事業者に義務付けられる内容として主には以下の3点です。

  1. 熱中症のおそれがある作業者をみつけた場合の報告体制の整備(担当者や責任者の連絡先等の周知)
  2. 熱中症のおそれがある作業者への措置の実施手順の周知(身体の冷却、医師の診察又は処置など)
  3. 関係作業者に対して体制や手順の周知徹底


 これらを怠った場合には、罰則として事業者に対して6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。


【添付資料】
  〇SSにおける熱中症対策の対応例
  〇熱中症対策の現場における基本的な考え方(参考)
  〇「職場における熱中症対策の強化について」(厚生労働省パンフレット)