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当分の間税率廃止に伴い影響のあるSSへの経営再建支援事業 【40億円】    全石連補助事業≫

当分の間税率廃止に伴い影響をうける中小・小規模事業者に対し、事業継続や油外収益確保などの取組を支援

 

1.共通事項

1】 補助対象事業

補助対象事業は以下の2事業とする

小規模事業者の事業継続支援

・小規模SSの事業継続に必要な安全検査対応、業務安全対策、安全対策研修費用を支援し、小規模SSの経営を下支え

小規模事業者:中小企業基本法第2条第5項の規定に基づき、「おおむね常時使用する従業員の数が5人以下の事業者」を対象とする

中小企業者の油外収益確保等の取組支援

・燃料油販売事業に加え、中小SSによる油外収入の確保に資する設備投資等の取組に補助することで燃料油価格の急変による中小SSの経営への影響を緩和するため、異業種との連携による油外収入拡大を後押し

 

※①及びとも、前述の「SS ネットワーク維持・強化支援事業」における補助対象設備との重複申請は認めない

予算を超える応募があった場合の考え方

及びの合計で予算を超える応募があった場合は補助率按分方式とする

・申請案件については、要件不備案件等を除き、補助要件を満たす案件は全て採択

・予算を超える場合は、補助率を按分(超過相当分)の上で採択

【2】 補助率

小規模事業者 2/3 SS過疎地等に所在する SS は3/4

石油組合等(研修会運営民間事業者を含む) 定額 (安全対策研修の実施に限る)

中小企業者       2/3 SS過疎地等に所在する SS は3/4

補助率嵩上げ対象の「SS過疎地等」は、以下の通り。

(1)過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく過疎地域であって過疎地域持続的発展市町村計画に石油製品の安定供給の維持・確保が位置付けられた地域

(2)SSが3か所以下の市町村:372 市町村(令和7年3月31日時点のSS登録データに基づく)

(3)道路距離に応じたSS過疎地  

【3】 補助申請回数

については、補助対象経費上限額(100万円)の範囲内であれば最大3回の申請を認める

については、1事業者あたり1回の申請とする

・なお、小規模事業者にあっては、及びそれぞれの申請を認める

 

2.補助対象事業毎の補助要件等

【1】 小規模事業者の事業継続支援

小規模SSの事業継続に必要な安全検査対応、業務安全対策、安全対策研修費用を支援し、小規模SSの経営を下支えする

補助対象者:揮発油販売業者(小規模事業者に限る)

石油組合等 ③ⅲ)の安全対策等研修に限る)

補助率:小規模事業者:2/3 SS 過疎地等に所在するSSは3/4)             石油組合等:定額

補助対象経費:

i)       安全検査対応:SS運営に必要な安全検査対応に要する費用:計量法に基づく計量機検定費用、地下タンク・配管漏洩検査費用、移動タンク車の圧力検査費用(P)及び分析委託料

ii)      業務安全対策:防爆空調服、スポットクーラー等の熱中症対策やAEDなどSS業務安全対策に必要な備品購入費用

iii)    安全対策等研修:SS安全対策や事業継続に必要な乙四資格研修、労働安全衛生法に定める特別教育(自動車整備・タイヤ研修)、多角化に資する知識・技術習得やBCP対応に関する研修等の実施に要する費用

但し、小規模事業者自らが行う研修については、乙四資格研修及び労働安全衛生法に定める特別教育研修に限る

補助対象経費上限額:1SSあたり:100万円

補助上限額

1SSあたり:100万円×2/3=66.6万円 (過疎地SSの場合75万円)

実施方法

)を石油組合等で実施する場合は、1回あたりの研修費用上限額を100万円とし、原則、年2回までの開催を認める(200万円×10/10=200万円)

補助申請時に、「事業継続計画」(仮称)を添付すること 

 

【2】 中小企業の油外収益確保等の取組支援

燃料油販売事業に加え、中小SSによる油外収入の確保に資する設備投資等の取組に補助することで燃料油価格の急変による中小SSの経営への影響を緩和するため、異業種との連携による油外収入拡大を後押しする

補助対象者:揮発油販売業者(中小企業者又は小規模事業者に限る)

補助率:2/3 SS 過疎地等に所在するSSは3/4

補助対象経費:

・補助申請時に提出された「油外収入確保計画」(仮称)を審査(外部審査)の上、当該認定された計画に基づいて、異業種と連携して油外ビジネスの開始に要する設備投資等を補助

(事業例) 簡易郵便局併設、飲食・小売業に伴うサービスルーム改装、物流配送拠点整備 等

補助対象経費上限額:1SSあたり 1,000万円

1事業者あたり 最大で7,000万円       ,000万円+500万円×(SS数-1)

補助上限額

1事業者あたり:(最大で)7,000万円×2/3=4,666.6万円 (過疎地SSの場合5,250万円)

 

※申請手引書・申請書類は全石連HPにて、ダウンロードして下さい。