2026年7月23日
組合員 各位
岡山県石油商業組合
理事長 野上 和宏
改正障害者差別解消法の遵守及び適切な運用について
「障害者差別解消法」の改正法が2024年4月1日に施行されたことに伴い、これまで努力義務とされていた民間事業者における「障害者への合理的配慮の提供」が「義務化」されています。
経済産業省では所管事業分野の事業者向けに、法律の趣旨や基本的な考え方、合理的配慮の具体例等を「経済産業省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」として取りまとめており、同指針において石油販売業界における合理的配慮の例としては、『セルフSSにおいて障害者より要望があった場合に、法令遵守等の安全確保を前提として給油の補助を行うこと』が挙げられています(指針P16参照)。
こうした要望を受けた際に、安全確保の観点から直ちに給油補助ができないような場合には、その理由を丁寧に説明した上で、少々お待ちいただいた後に補助を行うなど、「建設的対話」を通じて代替的な対応を検討することが求められています。
今般、経済産業省より、自民党ユニバーサル社会推進議員連盟を通じて障害者団体から、「セルフSSでスタッフによる給油支援を依頼したにもかかわらず対応を断られた事例」等があるとの指摘が寄せられている旨の連絡がありました。障害者差別解消法の趣旨をご理解いただき、法令遵守の観点からも適切な運用が求められております。組合員各位におかれましても、改めてご協力くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
【経済産業省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応方針】
以 上